大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)776 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人両名の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は違憲

をいうが、原審の認定に副わない事実を前提とするものであるから、違憲の主張は

前提を欠き不適法である。(なお原審の認定事実によれば本件捜索等は適法なもの

である)。同第三点は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年六月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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